大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

岐阜地方裁判所 昭和27年(ワ)271号 判決

原告 国

訴訟代理人 栗本義之助 外二名

被告 竹中太良 外四名

主文

被告等は原告に対し各金三十九万円及びこれに対する昭和二十六年九月一日以降完済に至るまで日歩金五銭の割合による金員の支払をせよ。

訴訟費用は被告等の負担とする。

事実

一、請求の趣旨並に答弁の趣旨

原告指定代理人は主文同旨の判決を求め、被告等訴訟代理人は原告の請求棄却の判決を求めた。

二、当事者双方の主張被告等訴訟代理人は

(一)  原告指定代理人は請求原因として、原告は昭和二十六年七月三十一日、北陸財務局管理に係る石川県石川郡湯湧谷村字芝原、元白雲楼ホテル芝原変電所所在別紙目録記載変電装置一式をいわゆる競争入札の方法により公売処分に付したところ、右入札において、訴外林義生は当時大垣市において竹中組なる名称を使用して土木建築請負業を営んでいた亡竹中吉之助(被告等の父にして昭和二十九年七月七日死亡)の代理人として金百九十五万円の入札をなした結果、右物件は亡吉之助に落札され、同日原告は亡吉之助の代理人たる訴外林義生と右物件につき売払代金百九十五万円、右代金は原告が納入告知書を以て指定する期限迄に一時に支払うこと、右指定期限内にその支払をしないときは右期日の翌日以降完済に至るまで日歩金五銭の割合による遅延損害金を支払うものとする旨の売買契約を締結すると共に、契約保証金として金十九万五千円を徴収した。而して原告は同年八月七日、財産売払第一号を以て右代金支払期限を同月三十一日とする旨の納入告知書を発行交付したが、亡吉之助は右期限を過ぐるもこれが支払をなさないものである。仮に訴外林義生には本件売買契約締結につき亡吉之助を代理すべき権限がなかつたとしても、右林義生は竹中組敦賀出張所の最高責任者であり、その業務に関し亡吉之助の代理人として入札等一切の行為をなし得る権限を有していたものであつて、原告は右林義生が本件売買についてもその権限を有しているものと信じて本件売買契約を締結したものであり、且右林義生は竹中吉之助の代理人の如くふるまい本件入札に使用した封筒にも亡吉之助所有の竹中組印が押捺してあること等からしても、原告が右の如く信ずるについては正当なる理由が存するものであるから、亡吉之助は民法第百十条により本件売買契約上の債務を履行すべき義務あるものである。仮に然らずとするも、亡吉之助は昭和二十七年二月三日、原告に対し、訴外林義生が同人の使用人であつたことから、同訴外人が原告に対して負担する本件売買契約上の一切の債務を同訴外人と重畳的に同年三月三十日までに履行すべき旨を約したから、亡吉之助は右債務引受により本件売買契約上の債務を履行すべき義務あるものである。ところで右吉之助は昭和二十九年七月七日死亡し、同日被告等はいずれもその直系卑属としてその遺産を相続し亡吉之助の本件債務を共同して承継するに至つたものである。よつて原告は被告等に対し右元金百九十五万円の五分の一たる各金三十九万円及びこれに対する支払期日の翌日たる昭和二十六年九月一日以降完済に至るまで約定の日歩金五銭の割合による遅延損害金の支払を求めるものであると述べた。

(二)  被告等訴訟代理人は、答弁として原告の主張事実中、原告がその主張の頃、その主張にかかる物件を競争入札の方法により公売処分に付したこと、当時亡吉之助が大垣市において竹中組なる名称を用いて土木建築請負業を営んでいたこと、訴外林義生が右入札に参加し、原告主張の如き売買契約を締結したこと、原告主張の如く右吉之助が死亡し被告等がその相続をなしたことは認めるがその余の事実はこれを争う。

特に亡吉之助が原告主張のような債務引受をしたとの点はこれを否認する。仮に原告主張の如き債務引受をなしていたとしても、本件売買契約は以下述べる如き理由により無効のものであるから右債務引受によつては何らの債務も発生すべき余地がない。即ち本件競争入札においては、当初二十数名の入札参加者が居たけれども予定価格に達しなかつたので即日再入札が実施せられ、右再入札には訴外林義生を含めて四名が参加したが、本件入札の管理者である北陸財務局管財部長吉川清、同管財部管財第二課長高島喜平等は訴外林義生の懇請を容れ、同訴外人を落札者とせんがため、同訴外人をして白紙の入札書で入札させて置き、開札の結果、他の最高入札価格が金百八十六万円と表示されるや、右高島喜平は故意に訴外林義生の右入札書を金百九十五万円と読み上げ、あたかも同訴外人が金百九十五万円の入札をなした如く装つて落札者となした上、本件売買契約書を作成したものである。

而して右訴外吉川清、高島喜平等は訴外林義生より右不正落札の報酬として金員を受領し、且つ温泉旅館等において饗応接待を受けているのであつて、本件入札には右の如き不正があり、右は当然本件売買契約を無効たらしめるものである。仮に然らずとするも、亡吉之助のなした本件債務引受には要素の錯誤があり無効である。即ち亡吉之助が本件債務引受をなしたのは当時原告の代理人たる高島喜平等から訴外林義生が買取つた本件変電装置はその全部が現存している旨を告げられたので、これを信じ、右物件全部を他に転売すれば相当の金員が回収できるのでその損害も僅少に止まるものと思い本件債務を引受けたものであるが、その後調査したところ、右物件中最も価値のある変圧調整器一台(時価約四十万円)及び七本より銅線二瓲(時価約二十九万円)が落札後間もなく転売されて存在しないことが判明した。而して亡吉之助は当時右の如き事情が判明していたならば、本件債務引受はなさなかつたものであり、而も右の点は本件契約における主要なる部分をなすものであるから本件債務引受は無効である。仮に然らずとするも、本件債務引受契約は詐欺による意思表示により成立したものであるから亡吉之助が本訴提起前たる昭和二十七年三月二十六日之を取消しておいたが本訴においても重ねてこれを取消していたものである。即ち前記高島喜平等は再三にわたり、亡吉之助に対して訴外林義生の本件債務の引受方を懇請して来たが、亡吉之助は全然関知しないことがらでもあり又その金額も莫大なる額であつたのでこれを拒絶していたところ、右高島喜平等は今後払下げ物資は優先的に廻すから右債務の引受をして貰いたい旨を申し出たので亡吉之助は将来物資の払下げを受けることができればこれにより損失の補填ができるものと思い、物資の優先的払下げを受け得るものと信じて本件債務引受をなしたものである。然るにその後幾多の物資の払下げがあつたにも拘らず亡吉之助に対しては何らの払下げもしないのであつて、右は明らかに甘言を以て亡吉之助を欺罔して債務の引受をなさしめたものであり、本件債務引受は詐欺による意思表示により成立したものといわねばならない。以上いずれの理由よりするも原告の本訴請求には応じられないと述べた。

(三)  原告指定代理人は右被告等主張事実中本件債務引受当時被告主張の物件が搬出され存在しなかつたしとは之を認めるがその余の事実はすべてこれを争う。殊に本件入札手続に被告等主張の如き瑕疵があつたとの点は否認する。本件入札は会計法規に従つて厳正に行われ、而も開札は全入札者の面前で行われたものであるから被告等主張の如き不正が行われることは到底考え得られないことである。仮に本件入札手続に被告等主張の如き瑕疵が存したとしても、会計法規上入札乃至開札は売買契約の予約たる性質を有するものと解すべきであり、予約における瑕疵は特段の事情なき限り、本契約の効力に何らの影響をも及ぼすものではないから本件売買契約は何ら無効となるいわれはない。蓋し予算決算及び会計令(以下単に会計令と略称する)第七十一条、第八十一条、第八十二条、第九十条、第九十八条の各規定に徴するも入札乃至開札、並に落札によつて落札者は将来国と売買契約を締結すべき義務を負担するものであること明らかであつて、公告たる申込と入札たる承諾とによつて成立する契約は後になさるべき売買契約の予約たる性質を有するものである。のみならず会計法、並に会計令は単なる手続的、且つ訓示的、規定と解すべく、右契約の有効、無効は一般私法法規により決すべきものであるから、その手続に瑕疵が存することのみを以て右契約を無効となすことが出来ない。仮に入札によつて当然売買契約が成立するものであつて予約が成立するに過ぎないものでないとしても本件競争入札における林義生の入札が無効であるならば当然林義生を除く他の最高入札者と国との間に本件物件について売買契約が成立することとなる。然るに国はこの関係を無視して林義生との間に本件売買契約を締結したのであるからその間の関係は正に動産の二重売買に該当する。而して、本件の場合においては林義生は既に引渡を受けたのであるから林及その債務を引受けた被告は本件売買契約の効力を争うべき筋合のものではない。仮に然らずして本件契約が競争契約としては無効であるとしても右は随意契約の方法による契約と解し得るから有効である。即ち、本件所轄庁北陸財務局の係官等は訴外林義生に対して本件物件を随意契約の方法により売渡すことを約し本件競争入札は会計法上の責任を免脱するため公売の形式を装うために施行せられたに過ぎないと解することが出来るから本件契約は随意契約として有効である。尤も会計令は随意契約をなし得る場合を制限し本件が右の場合に該当するとはいえないけれども前記の如く会計法規は単なる訓示規定に過ぎないから会計令に違反したからとて当該官吏の責任問題は別として当該契約の効力自体には何等の消長を及ぼすものではない。又被告等の錯誤の主張につき亡吉之助は本件債務引受当時既に本件物件の一部が訴外林義生によつて撤去せられ存在していないことを熟知していたものであるから右物件の一部不存在を以て本件債務引受に錯誤があつたものとなすことが出来ない。たまたま本件債務引受当時右事実を忘却していたとしても右は亡吉之助自身の重大なる過失に基くものであるから自らその無効を主張することは許されない。更に被告等の詐欺の主張につき国有財産を被告等主張の如き方法で払下げることは許されないものであり亡吉之助も職業上当然かかることを熟知している筈であるから仮に被告等主張の如き事実があつたとしても亡吉之助が欺罔されたということは出来ない。仮に被告等主張の如く前記高島等が亡吉之助に対し何かと便宜をはかると申出でたとしてもその意味は同人等に許された権限内において利益をはかるという意味に解すべきことは取引の通念に照し当然である。仮に同人等が亡吉之助と違法な契約をしたとしてもそれは同人等個人の問題であつて原告に対する亡吉之助の債務引受に何等の影響を及ぼすべきものではない。仮に以上の主張にして理由なしとするも本件入札における不正は結局亡吉之助の使用人等の不始末に基因するものであるため亡吉之助はその責任を痛感し本件債務の引受をなしたものであるが、その際本件不正事実を知つていた亡吉之助は本件売買契約の有効無効に拘らず原告に対しては一切迷惑をかけず自らその損害を填補すべき趣旨を含めて契約をなしたものであり右債務引受は一種の損害担保契約たる性質を有していたものであつて被告等主張の如く単純なる債務引受契約ではないと述べた。

(四)  被告等訴訟代理人は右原告主張事実は全部之を争うと述べた。

三、立証〈省略〉

理由

原告がその主張の頃、北陸財務局管理にかかる原告主張の物件を競争入札の方法により公売処分に付したところ、訴外林義生が右入札に参加して同日原告主張の如く代金百九十五万円原告主張の期限内に代金を納入しないときは期日の翌日以降完済に至るまで日歩五銭の割合による損害金を支払うべき旨の売買契約を締結したことは当事者間に争がなく、証人高島喜平の証言によれば原告はその主張の頃右契約に基く代金支払期限を昭和二十六年八月三十一日と定めて訴外林義生に通知したことを認めることができる。そこで原告は先ず訴外林義生は亡吉之助の代理人として本件契約を締結した旨主張するので以下此の点について判断する。亡吉之助が当時大垣市において竹中組なる名称を用いて土木建築請負業を営んでいたことは当事者間に争がなく、証人浅野茂雄の証言によれば訴外林義生は亡吉之助の使用人であることを認めることができるけれども、訴外林義生が亡吉之助の代理人として本件契約を締結したことはこれを認めるに足る証拠がなく、却つて証人高島喜平の証言により成立を是認すべき甲第一号証、成立に争のない同第七、第十号証、証人浅野茂雄、同斎藤六兵衛の各証言によれば、訴外林義生は亡吉之助のためにではなく、直接自己のために本件契約を締結したものであつて、本件契約締結に当つても、亡吉之助のためにするものであることを示していないこと、勿論亡吉之助よりその代理権を授与されていないことを認めることができる。右認定に反する甲第十一号証の一、二、証人高島喜平、同不動三具、同村上源次郎の各証言はこれを措信せず、甲第十二号証の存在を以てしても右認定を左右するに足らず他に右認定をくつがえすに足る証拠がない。従つて原告の右主張はその理由がない。次に原告は訴外林義生の本件代理行為については民法第百十条の表見代理が成立する旨主張するが、訴外林義生は亡吉之助の代理人として本件契約を締結したものでないこと前記認定のとおりであるから爾余の点につき判断するまでもなく右主張の理由なきこと明らかである。

以上認定の如く本件売買契約は原告と訴外林義生との間に成立せるものであるところ、成立に争のない甲第二号証によれば亡吉之助は昭和二十七年三月二日、原告主張の如く訴外林義生の本件債務につきその引受をなしたことが認められる。ところで被告等は本件入札には不正があり、本件売買契約は無効のものであるから右債務引受によつては亡吉之助に何らの債務も発生しない旨主張するので以下その当否について検討することとする。本件契約がいわゆる競争入札の方法によりなされたものであることは前記認定のとおりであり右競争入札は会計令の一般競争契約の規定に従つてなされたものであることは弁論の全趣旨に徴し明らかであるところ、証人高島喜平、同村上源次郎、同不動三具、同浅野茂雄同斎藤六兵衛の各証言によれば訴外林義生は竹中組敦賀出張所に勤務していたが、多額の借金を生ずるに至つたので、本件公売が実施せられることを知るや不正なる手段を弄してもこれを落札し、利得を図ろうとし、当時北陸財務局の係官であつた訴外高島喜平、同不動三具等を前后数回にわたつて白雲楼ホテル、金沢市内のみや保旅館に招待饗応して便宜取計らい方を依頼し、その結果、右係官等はこれを承諾して、被告等主張の如く、本件入札に際し訴外林義生が投じた白紙の入札書を右訴外高島喜平が金百九十五万円と最高価格を以て読み上げて同訴外人を落札者と決定し、書類を整えた上本件契約を締結しにものであることが認められる。右認定の事実より判断すれば、入札に際しては入札書に入札金額を記載してしなければならないことは会計令上当然の要求であるから、右に反する本件入札は当然無効のものであるといわねばならない。而して一般競争入札が行われるのは入札施行者が最も有利なる契約の相手方を発見するために行われるものであり、会計令第八十二条が落札者が契約を結ばないときは保証金は国家に帰属すると規定し、同第九十条には落札者が契約を結ばない場合において云々と規定し、又同第九十八条は落札者が契約を結ばないときはその落札金額の制限内で随意契約によることができると規定していることからしても公告及び入札乃至落札によつて成立する法律関係は、これを売買の予約と解すべきか否かは兎も角として右によつて直ちに売買契約が成立するものでないことは原告主張のとおりであるけれども一般競争契約による場合においては競争は原則として入札の方法を以て行い(会計令第八十三条)入札者は各自入札を行い、最高の価格で入札し、而も予定価格に達した者が落札者と決定され(同令第八十六条、第八十八条)右落札者が決定した場合は当該落札者が契約を結ばない場合を除き国は当該落札者と契約を結ばなければならない(同令第九十八条)ものであるから、訴外林義生の本件入札が無効なること前記認定のとおりである以上、同訴外人を落札者とした決定も無効であるから、落札者でない訴外林義生との間になした本件売買契約は会計令所定の手続に違背した違法があるものといわねばならない。然しながら会計法並に会計令は国の財政の厳正維持のため、特に公務員の私曲を防ぐために公務員の職務上の義務を定めた規定であつて民法の特別法を定めたものではなくその性質上訓示規定であると解すべく、右に違反した場合、当該官吏の責任問題は別として、当事者間に意思表示の合致がある限り当該売買契約は有効であつて、右手続違背は売買契約の効力に何らの影響をも及ぼすものではないと解するのが相当である。(美濃部達吉行政法撮要下巻六百十三頁、田中二郎行政法講義案、下巻二百九十五頁参照)而して原告と訴外林義生との間に本件売買につき合致せる意思表示の存することは前記認定のとおりであるから、本件契約は有効に成立したものといわねばならない。従つて被告等の右主張はその理由がない。次に被告等は亡吉之助のなした本件債務引受には要素の錯誤があり無効である旨主張するので以下その当否につき検討することとする。本件物件中変圧調整器一台及び七本より銅線約二瓲が他に搬出せられ亡吉之助が本件債務引受をなす当時には右物件が存在していなかつたことは当事者間に争がないが証人高島喜平の証言により成立を是認すべき甲第十三号証によれば当時亡吉之助は右事実を知悉していたものといわねばならないから亡吉之助に錯誤が存したということはできない。従つて被告等の右主張もその理由がない。

更に被告等は本件債務引受は詐欺によるものである旨主張するが、当時その交渉に当つた訴外高島喜平が被告等主張の如き詐術を弄したことはこれを認めるに足る証拠がないから被告等の右主張も亦その理由がない。

かように見てくると亡吉之助は原告に対し右債務引受により訴外林義生の本件債務の履行をなすべき義務あること明らかである。唯右債務引受契約にはその支払期限を昭和二十七年三月三十日までとする旨定めていることは成立に争のない甲第二号証により明らかであるが、右甲第二号証に弁論の全趣旨を綜合すれば、右契約の趣旨は、亡吉之助は訴外林義生と同一の内容の債務を負担することを約したものであつて若し右期限内に履行されなかつた場合は当然に従来の約定の日歩金五銭の割合による遅延損害金を支払うべき旨の合意が成立していたものと解するのが相当であるから、亡吉之助は原告に対し右契約により元金百九十五万円及びこれに対する履行期の翌日たる昭和二十六年九月一日以降完済に至るまで日歩金五銭の割合による遅延損害金の支払をなすべき義務があるものといわねばならない。ところで亡吉之助は昭和二十九年七月七日死亡し同日、被告等はいずれもその直系卑属として同人の一切の財産を共同して承継したことは当事者間に争がないから、被告等は本件債務をも共同して相続したものといわねばならない。従つて被告等に対し右義務の五分の一宛の履行を求める原告の本訴請求は理由がある。

以上の理由により原告の本訴請求は正当としてこれを許容し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八十九条、第九十三条第一項本文を適用して主文のとおり判決する。

(裁判官 奥村義雄 小淵連 佐竹新也)

別紙 芝原変電所変電装置一式〈省略〉

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例